配当控除の仕組み
字で説明するのめんどくさいので、
例題 総所得2000万、剰余金の配当800万、特定証券投資信託の配当300万の場合
(総所得 - 特定証券投資信託 > 1000万)
(憲法92条3項)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
イ 剰余金の配当等に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得当該配当所得の金額に百分の二.五を乗じて計算した金額
この条文に従うと...
2000-(1000+300)=700
課税総所得-(1000万+証券投資信託配当所得)=配当控除5%部分
800-配当控除5%部分=配当控除10%部分
700*5%+100*10%+300万*2.5%=52.5万
(法律の条文ってもっとわかりやすく書けないの点打つとか)
0コメント