譲渡所得における取得費について

譲渡所得の計算において取得費の計算は大変重要です。

譲渡所得=総収入額-取得費-特別控除-500,000

取得費は以下の要素から構成されます。

"売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます"

また、居住用不動産購入の際に発生するローンの利子を取得費に含められるかという問題があります。(支払利子付随費用判決)

結論から言うと、この利子は資金借入の日から使用開始日の間の利子分だけ取得費の参入が可能です。(ちなみに収益用不動産の場合、参入は認められません)

では、なぜ資金借入の日から使用開始日の間の利子分だけが認められるのでしょう。

判例として支払利子付随判決・東京高裁の判決を取り上げたいと思います。

"利子が原則として38条の資産取得に要した費用に当たるとしつつ、資産の自己使用開始可能日以降の期間に対応する利子は自己使用の対価である帰属所得に対応する"

税法においてよく出てくるのですが、ここでは帰属所得という考えに基づいています。これは市場などを経ずに自己保有資産などから得られる便益のことを指します。要するに、住んでからは所得税制で表に出てこない利益を受け取っているためという論理です。



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